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医療保険
被保険者が疾病や傷害により医師の治療を受けた時の医療給付金の支給を主な給付とし、併せて死亡保障や傷害保障も行う保険の事で、単独の形態によるものと、主契約への特約付加の形態によるものとがあります。社会保険としての健康保険や国民健康保険などを一括して医療保険という事もありますので、普通保険や私保険に属するものと、社会保険や公保険に属するものとがある事になります。
管理者のプチコメント
医師の治療が必要とされる場合の保険を総称して医療保険というのですね。
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