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保険者が填補の責を負うべき性質の損害を生じた場合でも、その割合が一定の限度に達しない時は、保険者が免責されるもので、小損害免責の事です。
管理者のプチコメント
一定限度に達しない、小規模な損害はてん補されないという事ですね。
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