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仮渡金
自動車保険において、自動車事故の被害者が、医療費などの当座の出費に充当する為、損害賠償責任が確定する前でも損害賠償額の一部を前払い金として請求できる費用の事です。その金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万円・20万円・5万円となっており、仮渡金は後日の損害賠償額などの請求の際に、支払い決定額から控除されます。
管理者のプチコメント
前払い金として費用を請求できるのは助かります。
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