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官公庁等共済組合一般資金貸付保険
国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法などに基づき設立された共済組合や地方自治体の条例に基づき設立された互助会などの法人が、一般資金貸付金(結婚資金や旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付金)を組合員に貸付け、その組合員が債務を履行しない場合に共済組合などの被る損害をてん補する保険の事です。官公庁等共済組合住宅資金貸付保険と同種の保険です。
管理者のプチコメント
共済組合などが一般資金を貸付けた場合を対象とした、信用保険ですね。
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