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企業等一般資金貸付保険
契約者、被保険者を企業とし、債務者である従業員が「一般資金貸付に関する規定」に従い、企業と締結した金銭消費貸借契約に基づく債務を履行しない場合に、企業が被る損害を担保する保険の事です。
管理者のプチコメント
企業の為の信用保険の1つですね。
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