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契約者貸付
生命保険会社が解約返戻金の一定範囲(8〜9割など)内で保険契約者に貸付ける制度の事で、保険証券担保貸付ともいいます。契約者貸付を利用できるのは養老保険や定期付養老保険、終身保険、こども保険、年金保険などで、解約の際に解約返戻金のある保険に限られます。
管理者のプチコメント
保険証券を担保に貸付を行うものですね。
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