用語検索
小口貨物運送保険
昭和52年に発売された保険で、運送保険代理店業を兼業している運送業者が、多数の荷主の小額の貨物を、限られた時間内に大量かつ迅速に取扱えるよう、従来の運送保険を大幅に簡便化したものです。取扱える者が運送保険代理店を兼ねる運送業者に限られている事や保険申込書には必要事項を具備した「送り状」が使用される事、30万円以下の貨物を対象とする事、保険金額(30万円以下)を限度に実損てん補する事、保険料率が一律であること、代理店店頭に保険約款や保険料率などの掲示を義務付けている事、などを特徴としています。
管理者のプチコメント
運送保険代理店業を兼業している運送業者の為の保険なのですね。
ページトップへ
 





 

Copyright (C) 2006 保険用語を簡単チェック!. All Rights Reserved.