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傷害特約
被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡した時の災害給付金や被保険者が法定、指定伝染病により特約の保険期間中に死亡した時の災害保険金、そして被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に身体障害状態となった時の程度に応じた災害保険金の1割〜10割の範囲での傷害給付金など、生命保険契約に付加する特約の一種の事です。
管理者のプチコメント
生命保険契約に付加する傷害に関する特約の事なのですね。
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