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所得保障保険
傷害や疾病などにより、医師の治療を必要とし、就業不能(全く就業する事が出来なくなった場合)に、被保険者が被る損失について保険金を支払う保険の事です。就業不能となってから免責期間を経過した日より、てん補期間内の就業不能の期間に対し保険金が支払われます。
管理者のプチコメント
仕事が出来なくなった間の所得保障は必要ですね。
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