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スポーツ安全協会傷害保険
保険契約者を(財)スポーツ安全協会とし、その傘下のスポーツ団体や会社教員関係団体に所属する被保険者が、当該団体の管理下において団体活動を行っている間の傷害を担保する保険の事です。保険金の種類には、死亡保険金や後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金などがあります。
管理者のプチコメント
スポーツ安全協会による傷害保険の事ですね。
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