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船舶修繕者工事保険
契約者を造船所とし、被保険者は船舶部分については船舶所有者、修繕材料部分については造船所とする保険の事で、船舶の修繕や改造工事期間中に、陸上危険や海上危険によって船舶や修繕材料に生じた損害をてん補するものです。
管理者のプチコメント
造船所が契約する保険なのですね。
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