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船舶不稼動損失保険
海難事故により船舶が稼動不能となった場合に、当該船舶の不稼動期間中に船舶所有者が被る経済的損失をてん補する保険の事です。引受額は船舶の経常費や定期用船されている船舶については定期用船料、荷主の長期積荷保証を得ている船舶については運賃収入を基礎として協定されます。
管理者のプチコメント
船舶による仕事をしてる場合、事故などで使用できなくなった場合の保険も必要ですね。
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