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船舶保険第5種特別約款
全損や救助費、共同海損、修繕費、衝突損害賠償金をてん補する旨を規定している、船舶普通期間保険や航海保険、係船保険のてん補範囲に関する特別約款の事で、最も一般的に用いられています。てん補される修繕費は、沈没や座礁、座州、火災、水を除く他物との衝突による損傷の修繕費に限定されています。
管理者のプチコメント
船舶保険で一般的に用いられる特約なのですね。
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