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総剰余金の契約者配当準備金への繰入率
相互会社において剰余金は、保険業法第66条により分配する事になりますが、通例、定款において、決算で剰余金が生じた時は、法定準備金その他法令に定める準備金を積立てた後、その残額の100の90以上を社員配当準備金として積立てる事を定めています。また、株式会社でも有配当保険について、一般的に約款によって規定されています。両者とも剰余金の90%以上を契約者配当準備金に繰入れられます。
管理者のプチコメント
保険会社の決算時には、剰余金の90%以上を契約者配当準備金に繰入れるように決まっているのですね。
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