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遡及約款
損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者も保険者もその事実を知っていれば、保険者にてん補責任があるとされるもので、英文海上保険証券には lost or not lost (滅失したか否かを問わない)という規定があります。これを遡及約款といいます。
管理者のプチコメント
保険契約締結前の損害も場合によっては、てん補されるわけですね。
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