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損害てん補
損害保険契約での被保険者が、一定の偶然な事故により損害を被った場合、契約に基づき保険者から保険金が支払われますが、これを損害てん補といいます。損害保険では、賭博などとの区別や事故誘発防止の為、利得禁止の原則が支配しており、損害てん補としての保険者の支払は損害額を限度とされ、原則として金銭をもって行われます。
管理者のプチコメント
あくまでも、損害をてん補するという事なので、損害額以上が支払われる事はないのですね。
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