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貯蓄保険
満期あるいは災害や法定、指定伝染病で死亡した場合には所定の保険金が支払われもので、生存保険の一種です。3年、5年、7年といった短期間の貯蓄を目的とした保険です。一般にこの保険は無診査で、保険料も年齢に関係なく算定されています。
管理者のプチコメント
短期間の貯蓄を目的とした保険なのですね。
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