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抵当権者特約
抵当権者が、債権保全の為に保険の目的である抵当物の所有者を被保険者とする火災保険契約に基づく保険金請求権を譲り受ける場合に、その対抗要件として債務者である保険者の承認を得る際に、保険者と抵当権者の間で交わされる約定の事をいいます。約定の中で、被保険者の通知義務違反があっても抵当権者に対しては保険金を支払う旨、保険者が契約解除する場合には抵当権者に予告する旨などの条項を入れています。
管理者のプチコメント
抵当権者と保険者との間に交わされる約定なのですね。
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