用語検索
トップページ
相互リンク集
お問い合わせ
86条準備金
保険会社は保険業法第86条の規定により、各事業年度の財産の評価換えや売却によって計上した利益がこれによって計上した損失を超える時は、その差益を準備金として積立てなければなりません。この保険業法第86条準備金の事をいい、一般に、この積立金を86条準備金といいます。
管理者のプチコメント
法律によって規定されていれば安心ですね。
ページトップへ
Copyright (C) 2006 保険用語を簡単チェック!. All Rights Reserved.