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フランチャイズ
担保危険によって損害が生じても、一定の率または額に達しない損害については、保険会社ではてん補の責任がないという特約を結ぶ事をいいます。小損害免責や免責歩合といわれ、フランチャイズとエクセスまたはディダクティブル・フランチャイズの2種類に大別されます。フランチャイズは損害が一定割合または一定額に達しない場合は全くてん補しないが、これを超えた場合には損害を全額てん補する方式の事です。
管理者のプチコメント
あらかじめ決められた範囲の小規模な損害はてん補されないという事ですね。
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