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不可争条項
保険契約者もしくは被保険者が告知義務違反をした場合に、保険者はその契約を解除する事が出来ますが、契約成立の日から一定期間を有効に継続した契約については、その後は告知義務違反を理由に解除権を行使して争う事は出来ないとする条項の事です。
管理者のプチコメント
一定期間有効であった保険契約は告知義務違反を理由に解除出来ないのですね。
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