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不没収条項
保険契約者が払込む保険料の中の、将来の保険事故発生の為に事前に積立てられている積立金については、中途で保険料の払込みが不能となるなどで、保険契約が失効したり、解約となっても、保険会社の財産として没収する事なく、保険契約者の権利として保証するという規定の事です。
管理者のプチコメント
前もって積み立てられている部分は保証されるわけですね。
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