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保険業法
保険事業の免許主義、基礎書類認可による監督方式、事業主体を株式会社と相互会社の2つに限定、他業の禁止、生命保険と損害保険の兼営の禁止などを柱として規定が設けられているもので、昭和14年3月法律第41号として公布され、翌年1月から施行されました。
管理者のプチコメント
現在施行されている保険業に関する法律ですね。
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