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保険の目的の譲渡
保険契約を締結した際の対象となる物を、その後、売買などで他人に譲渡する事をいいます。商法第650条では、被保険者が保険の目的を他人に譲渡した時は、同時に保険契約によって生じた権利をも譲渡したものと推定しています。この場合の譲受人は、被保険者としての権利だけではなく、各種の義務も負担する事になります。
管理者のプチコメント
保険はその対象に付いていくという事ですね。
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