用語検索
保険料振替貸付制度
生命保険契約や積立型の損害保険契約は長期契約なので、その間の保険料払込猶予期間内に契約者の諸事情で保険料の払込みが不可能になった場合、契約が即座に失効する事による契約者の不利益を避ける為に、特に契約者からの反対の申し出がない限り、保険会社がその時点における解約返戻金の範囲内で保険料を貸付け、契約を有効に継続させる制度の事を保険料振替貸付制度といいます。自動振替貸付とも言われ、振替貸付け額に対しては所定の利息が加算されます。
管理者のプチコメント
こういう制度があるとちょっと安心ですね。
ページトップへ
 





 

Copyright (C) 2006 保険用語を簡単チェック!. All Rights Reserved.