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免責事由
保険会社は保険契約に基づいて保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に、給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。法律によって定められているものと、保険約款により定められているものとがあり、絶対的免責事由(保険契約者などの公序良俗上の理由から担保不可能なもの)と、相対的免責事由(契約当事者の合意によって担保可能なもの)とがあります。
管理者のプチコメント
免責事項、「契約者の故意による事故の場合」みたいな感じで書いてありますね。
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