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連生保険
1つの保険契約において、ある一定の条件が満たされていれば、親子や家族のように、2人以上の被保険者を関連させて保険金が支払われる生命保険の事です。例えば、子供を被保険者とし、その扶養者を契約者として契約する「こども保険」は、子供を被保険者とする生存保険と扶養者を被保険者とする定期保険を組合わせた連生保険の一種で、子供と扶養者の2人が被保険者となります。
管理者のプチコメント
1つで2人分って感じで、なんだか得したような・・・
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